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ホーム > 「リッピングソフト」の提供行為は刑事罰の対象です

「リッピングソフト(*)」の提供行為は刑事罰の対象です。 「リッピングソフト(※)」の提供行為は刑事罰の対象です。

…DVDビデオやBDに用いられている複製防止技術であるCSS(Content Scramble System)やAACS(Advanced Access Content System)等の技術的保護手段・技術的制限手段の回避プログラムのこと

2011年12月に施行された不正競争防止法の改正法により、「リッピングソフト」を収録したCD-ROMを添付した雑誌や書籍を販売などした場合に、刑事罰が科されることとなりました。これに加え、2012年10月1日施行の改正著作権法でも刑事罰が科されることが明確化されました。
「リッピングソフト」の提供行為は、著作権法においても刑事罰の対象です。

  • 不正競争防止法による罰則・・・
    5年以下の懲役もしくは500万円以下 の罰金またはそれらの併科。(法人は3億円以下の罰金)
  • 著作権法による罰則・・・
    3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはそれらの併科。

また、この著作権法改正により、私的使用目的であっても、
「リッピングソフト」を用いて複製することも、著作権法違反
となることが明確化されました。

私的使用目的で複製不可のDVDビデオやBDをリッピングして複製することも著作権侵害となりますので、複製不可のビデオソフトは複製しないでご視聴いただくようお願いいたします。

JVAは、この法改正を機に、著作権法や不正競争防止法で規制されている行為である技術的保護手段・技術的制限手段を無効化するプログラム、装置の提供が行われることがない環境が構築されることを切に望みます。

<参考> http://www.jva-net.or.jp/faq/qa_9.html
『ビデオコピライトFAQ』より 「Q9.借りてきたビデオソフトを家庭で録画しようとしても、 録画できない場合があります。どうしてでしょう?」