Q&A
それはビデオソフトに複製防止の技術が用いられているからです。複製防止のための技術をはずすプログラムを使用して複製すること(リッピング)や、そういったプログラムや装置などを提供したりすることは違法です。
著作権法第30条によって、自分自身や家族などの範囲で使うために複製することは、著作権者の許諾なく行うことが認められていますが、コピー防止技術を回避して複製することはできません。
ビデオソフトメーカーは「コピーしないでご利用いただきたい」と考えてDVDビデオ等には複製できないようにする技術を用いています。著作権法第120条の2第1号では、コピーできないようにした技術を回避して複製するための装置やソフトウェアを提供したりすることを刑事罰の対象として禁じています。
また、2011年の不正競争防止法、関税法の改正と2012年の著作権法の改正では、DVDビデオやブルーレイに施されているコピー防止技術を回避して複製するリッピングソフトなどを譲り渡すことなども処罰対象となりました。
したがって、DVDビデオを複製できるリッピングソフトの入ったCD-ROMを雑誌に付けて販売したりすることは刑事罰の対象となります。
さらに、コピー防止技術が施されているDVDビデオなどをリッピングソフトを使って複製すること自体も、刑事罰の対象ではありませんが、著作権法で禁止されています。