ビデオソフトに収録された映画やアニメなどは、著作権法上で『映画の著作物』と呼ばれています。『映画の著作物』に係わる4つの権利(複製権、上映権、公衆送信権・公衆伝達権、頒布権)が働くような利用は、一定の例外を除いて、著作権者の許諾が必要になります。
一般に流通している市販用またはレンタル用のビデオソフトは、「上映用」の許諾がされているものではなく、また「頒布権」という権利によって家庭内で視聴するお客様に頒布先が限定されています。
このため、市販用またはレンタル用のビデオソフトを入手して、それを著作権者に無断で上映するなど家庭でのご視聴以外の目的で使用することは、著作権侵害(=違法行為)を惹き起こすことになってしまいます。
ビデオソフトメーカーでは、市販用のビデオソフトと同一タイトルの「公の上映用」ソフトを別途供給している場合があります。上映(業務使用を含む)をお考えの場合には、上映できるビデオソフトのタイトル、利用の条件、料金、入手方法等を含め、各ビデオソフトメーカーに直接お問い合わせ下さい。
各ソフトメーカー連絡先は…
(ビデオコピライトFAQ 参照)
また、ビデオソフトを上映する場合、音楽の著作物の権利処理が別途必要になることがありますので、日本音楽著作権協会をはじめとした音楽著作物の権利事業者へ直接お問い合わせ下さい。