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ホーム > ビデオコピライトFAQ > Q&A(2)

ビデオコピライトFAQ ビデオコピライトFAQ

Q2. 「複製権」「上映権」「公衆送信権等」「頒布権」について、もう少し詳しく教えて下さい。

A.

複製権とは、
映画やドラマなどの著作物をDVDディスクやパソコンのハードディスクなどにコピーしたりする権利です。著作権法では「再製」という言葉や「録画」という言葉を使っています。

上映権は、
著作物を不特定の人や多数の人にみせる権利です。映画館で映画をみせたり、インターネットカフェなどのようなところで不特定の人にビデオをみせたりする権利です。

公衆送信権とは、
著作物を放送したり、有線放送したり、インターネット上にアップしたりする権利です。また、公衆送信された著作物を不特定の人や多数の人にみせる権利を公衆伝達権といいます。多数の人が集まっているところに大きなスクリーンを設置して放送番組を流すようなことに関する権利です。

頒布権は、
ビデオソフトなどを不特定の人や多数の人に貸したり、譲ったり、不特定の人や多数の人にみせる目的で貸したり、譲ったりする権利です。有償での頒布だけでなく無償の頒布も頒布権の対象となります。

たとえば、著作権者には頒布権や上映権がありますので、著作権者は映画館に対してフイルムを配給しこれを映写することを許諾して、映画館での映画の上映が行われています。また、著作権者には頒布権がありますので、著作権者はレンタル店に対してDVDビデオの貸与を許諾して、ビデオレンタル店によるDVDレンタルが行われています。それから、著作権者には公衆送信権がありますので、著作権者は放送局やケーブルテレビ局、配信事業者に対して、放送したり有線放送したりインターネットで配信したりすることを許諾して、放送や有線放送や配信が行われています。

このように、同じ1つの作品であっても著作物の利用の仕方によってその価値が異なりますので、著作権法では利用行為ごとに権利が定められているのです。
そしてこれらの権利は、基本的に著作権者だけが持っている(独占排他的)権利です。

これらの著作権を侵害から保護するため、著作権法その他の法律では以下の手段を定めています。

  1. (1) 差止請求権(著作権法第112条民法第202条等)
    著作権等が侵害されている場合や侵害されるおそれがある場合、その権利侵害状態や権利侵害のおそれのある状態を取りのぞくことを求めることができます。
  2. (2) 損害賠償請求権(著作権法第114条民法第709条
    著作権者等が著作権侵害によって損害を受けた場合、著作権者等は著作権等を侵害した人に対し、著作権等の侵害によってこうむった損害の賠償を請求することができます。
  3. (3) 罰則(著作権法第119条以下
    著作権等の著作権法上の権利は重要な財産権のひとつです。ですから、前述のような著作権等の権利に対する侵害には、10年以下の懲役と1000万円以下の罰金が定められています。そして、懲役と罰金とは両方が併科されることもあります。また、法人の場合は罰金の額が3億円以下とされています。

≪著作権者の許諾なしではできない主な行為の例≫

  • 複製制御技術を回避するリッピングソフトなどを使ってビデオソフトをコピーすること
  • 他人の著作物を動画投稿サイト、ブログ、フェイスブックなどへアップロードしたりファイル交換したりすること
  • 著作権者に無断でアップロードされた著作物をダウンロードすること
  • ビデオソフトをコピーして配布すること
  • ビデオソフトをコピーしてレンタル又は公の上映をすること
  • ビデオソフトを用いて営利目的又は料金を取って上映会をすること
  • 市販ビデオソフトを公衆にレンタルしたり、公の上映の目的でレンタルすること
  • 市販ビデオソフトを、企業・団体や図書館等公の上映を行う人に譲渡または貸与すること
  • 中古ビデオソフトを、企業・団体や図書館等公の上映を行う人に譲渡または貸与すること
  • 中古ビデオソフトを、レンタルするためにレンタル店に譲渡すること