Q&A
自分の所有物であっても、著作権者に無断で上映することはできません。著作権者の上映権を侵害することになるからです。
上映権は複製権や頒布権と同様に著作権者がもつ独占的な権利です。市販・レンタル用に提供しているビデオソフトは、映画の著作物の著作権者が、家庭内視聴に頒布先と用途を限定して許諾しているものであり上映の許諾がされているものではありません。市販・レンタル用ソフトが予定している価値とは異なる価値を利用することになりますので、これらのビデオソフトを著作権者に無断でホテルやバスなどで上映に使用することは、上映権を侵害することになります。また、ビデオソフトの販売店やレンタル店が、公の上映に用いる企業や団体に対して市販ビデオソフトや中古ビデオソフトを販売したりレンタルすることは、頒布権の侵害になってしまいます。
そこで、映画の著作物の著作権者は、市販用やレンタル用とは別に「業務用ビデオソフト」を用意し、利用者の方と個別に業務使用契約を交わして、これを提供していますので、上映する場合には、業務用のビデオソフトをご利用ください。「上映用・業務用問合せ窓口一覧」をご参照の上、各メーカーに直接お問い合わせください。
「業務用ビデオソフト」には、図にあるようなシールが貼ってあります。その他詳細は、各ビデオソフトメーカーに直接お問い合わせください。また、音楽については、ご使用になる方が直接、日本音楽著作権協会をはじめとした音楽著作物の管理事業者にお問い合わせいただき、著作権処理をする必要があります。
TEL:03(3481)2121(大代表)