ビデオレンタル業務を希望する方は、協会所定の申請用紙に必要事項を記入して、必要添付書類と併せて協会へ郵送してください。
ⅱ 調査を行います
申請されますと、レンタル運用委員会が申請書類に基づいて、次の事項を調査します。
- イ 申請者が実在する個人または法人か。
- ロ レンタル業務を実施する店舗、又は 場所が確保されているか。
※店舗を持たずに、例えば宅配だけのレンタル業務をお考えの場合、原則として許諾の対象となりません。ただし、インターネット上の仮想店舗によるオンラインレンタルの場合は、申請者と在庫商品倉庫との組合せを店舗と みなし許諾することがあります。
- ハ レンタル用商品をレンタル顧客に貸し出す、返却を受けるといったレンタルの実務に人の手を介さない、いわゆる「自動レンタル機」(以下、「自動レンタル機」という)の場合は、詳細な設置に関する書類を求める場合があります。
- ニ 著作権侵害行為を行なっていないか。
ⅲ 許諾手続き・システム加盟料の納付
- イ 審査の後、許諾内定となった申請者に対し、協会から「システム加盟料(1店舗につき50,000円、「自動レンタル機」の場合は1台につき10,000円)」の振込依頼書と契約書2通をお送りします。
- ロ 申請者は、協会指定の銀行口座に加盟料を振り込んでいただき、同時に契約書に署名・捺印の上、2通とも協会へ返送してください。システム加盟料は、廃業や転業その他の理由によって契約が終了しても、返却はいたしません。
- ハ 各権利者団体の署名・捺印が終了した契約書は、協会と許諾レンタル事業者が1通ずつを保有します。事務処理の関係上、署名・捺印済の契約書をお送りするまでには約3ヶ月程かかりますが、契約書上の許諾の日は、システム加盟料をご入金いただいた日を記入いたします。
- ニ 加盟料入金日をもって、協会は各メーカーに対して許諾となった店舗名を通知します。お店は各メーカー、メーカー系列販売会社またはその卸代行店と連絡をとって、メーカーの指定する方法によって供給契約を結んでください(「レンタル用商品の発注にあたって」をご参照下さい)。
- ホ 協会からは、許諾の証である「レンタルシステム加盟店プレート(「自動レンタル機」の場合はステッカー)」を交付いたします。このプレート(ステッカー) は、廃業・転業等によってレンタル業務をやめる場合やその他の理由により許諾契約が終了した場合には、協会にご返却いただきます。
- イ 契約後の支店の許諾申請については、協会所定の「レンタル業務実施店追加許諾申請書」と必要な書類を提出していただくことになります。
- ロ システム加盟料(1店舗につき50,000円、「自動レンタル機」の場合は1台につき10,000円)をお支払いいただくことと「レンタルシステム加盟店プレート(「自動レンタル機」の場合はステッカー)」をお送りするのは初回時と同様ですが、契約書の締結は必要ありません
ⅴ 店舗の移転・店名等の変更・廃業・転業について