JVA個人向けレンタルシステムの手引き
ビデオソフトの頒布権を持つ権利者とその窓口になっている団体および、その権能(権利を主張・行使できるように法的に認められた権限)は次の通りです。
権利者 | 根拠条文 | 窓口となる団体 | 権能 |
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権利者 | 著作権法第28条 | 日本文藝家協会 | 原作者との信託契約により、著作権使用料の徴収・分配と頒布権行使 |
脚本家 | 著作権法第28条 | 日本脚本家連盟 | 脚本家との信託契約により、著作権使用料の徴収・分配と頒布権行使 |
日本シナリオ作家協会 | 脚本家との権利委託契約により、著作権使用料の徴収・分配と頒布権行使 | ||
作詞・作曲家 | 著作権法第26条2項 | 日本音楽著作権協会 | 作詞・作曲家との信託契約により、著作権使用料の徴収・分配と頒布権行使 |
映画製作者 (ビデオソフトメーカー) |
著作権法第26条1項 | 日本映像ソフト協会 | ビデオソフトメーカーとの頒布権行使委託契約により、頒布権等の行使 |
日本映像ソフト協会のレンタル運用委員会が、このレンタルシステムの運用主体となり、ショップのレンタル業務(家庭内での視聴を目的とする個人顧客にビデオソフトを貸し出すること)の許諾事務を行います。