第1条 本会は、一般社団法人日本映像ソフト協会(英文名 JAPAN VIDEO SOFTWARE
ASSOCIATION。略称「JVA」)と称する。
第2条 本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第3条 本会は、映像ソフト(劇映画、アニメーション、コンサート、カラオケ、報道、スポーツ、教育・教養等の映像及びこれと一体的に記録された音響であって、テープ又はディスク等に記録され、または、電気通信回線等を通じて送信可能状態にされたものをいう。)に関する調査及び研究、規格・基準の策定、倫理基準の策定等を行うことにより、映像ソフトの普及向上並びに映像ソフト事業及びその関連産業の振興を図り、もって国民生活の向上と我が国の産業経済、文化の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第5条 本会に次の会員を置く。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
第6条 本会に入会しようとする者は、本会に所定の届出をし、理事会の承認を受けなければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第8条 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、これを除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に総会の日から1週間前までにその旨を通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第10条 会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
第11条 総会は通常総会及び臨時総会とする。
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とし、通常総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
第13条 総会は、次の事項について決議する。
第14条 通常総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヵ月以内に1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の1週間前までに通知しなければならない。
3 前条第2項第2号の規定により請求があったときは、会長は、速やかに会議を招集しなければならない。
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第18条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席をもって成立する。
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 総会においては、第15条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ決議することができる。
第20条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する正会員は、第18条及び前条第1項並びに第2項の規定の適用については出席したものとみなす。
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。
第22条 本会に、次の役員を置く。
2 理事のうち、1名を会長、1名を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長及び副会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第23条 理事及び監事は、総会において、正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては3名、監事にあっては1名を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、業務を統轄する。
3 副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を総括する。会長及び副会長ともに事故があるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、理事会の決議に基づいて会長の業務執行に係る職務を代行する。
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第27条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において、当該役員を解任することができる。
2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知する。また、当該監事には、解任の決議を行う総会において、意見を述べる機会を与えなければならない。
第28条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員については、報酬を支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第29条 本会は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事及び監事の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
第30条 本会に、顧問3名以内及び参与3名以内を置くことができる。
2 顧問及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4 参与は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
5 第26条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第32条 理事会は、次の職務を行う。
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を開会の日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、役員全員の同意があるときは、この限りではない。
4 前条第2号の規定により請求があったときは、会長は、速やかに理事会を招集しなければならない。
第35条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。やむを得ない理由で会長が理事会に出席できない場合には、副会長がこれにあたる。
第36条 理事会は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席をもって成立する。
第37条 事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した会長、副会長及び監事が記名押印しなければならない。
第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第40条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、当該事業年度の開始の日から3ヵ月以内に総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、理事会の決議を経て総会の承認を受けるものとする。
2 前項前段の場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
第41条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
第43条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第44条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第45条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第46条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第47条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
第48条 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議に基づいて会長が委嘱し、職員は、会長が任免する。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長は高井英幸、副会長は桐畑敏春とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附則(2011年5月30日)
この改正規定は2011年5月30日より施行する。