Q&A
Q4で述べたように著作物の通常の利用を妨げる場合や著作権者の正当な利益を害するような利用はできません。
学校そのほかの教育機関の授業で使う目的の場合には、著作権法第35条で、必要と認められる限度において、かつ著作権者の正当な利益を不当に害さない範囲において著作物を複製できるとなっています(その教育機関が営利を目的として設置されている場合は除かれます)。学校の授業で使うために複製できるのは、必要と認められる限度とされていますので、授業の一環として本当に複製が必要なのか、よくお考えいただきたいと思います。
加えて、著作権者の正当な利益を不当に害さない範囲に限られています。教材用ビデオソフトが学校向けに販売されている作品や視聴覚ライブラリーで借り受けることができる作品も多くありますので、あえて複製する必要性は少ないのではないでしょうか。また、45分程度の授業のために2時間ほどの映画の全編を録画する必要性があるとも言えません。
また、複製できる人はその授業の担任の先生と授業を受ける生徒さんに限られており、それ以外の人が複製したものは利用できません。