Q&A
海賊版ビデオとは、一言でいえば著作権者の許諾を得ずに複製されたビデオソフトのことです。
DVDビデオやブルーレイをリッピングしてDVD-RやBD-Rなどにコピーしたものや、テレビ放送を録画したもの、映画館で盗み撮りしたものなどがあります。テレビ番組を自分自身やご家族でみるために録画することはできますが、著作権者の許諾を得ないで複製したビデオソフトを不特定の人に販売したり貸したり、多数の人にみせる目的で販売したり貸したりすると著作権侵害となります。このような著作権侵害に当たるビデオソフトを『海賊版』といいます。
正規品は多くの人びとの権利処理をして費用をかけて供給しています。それに対して海賊版はそうした費用をかけずに他人の成果にただ乗りしているのです。このような行為を許すことは公平ではありません。もちろん、正規品の売り上げにも影響があります。
ビデオレンタル店ができ始めた頃は、著作権を軽く考えるレンタル店がたくさんの海賊版を作ってお客さんに貸し出し、処罰されることがありました。1988年に改正著作権法が施行され「海賊版所持罪」という規定(著作権法第113条)ができたことにより、レンタル店がレンタルする目的で海賊版を持っていたりすることが禁じられました。さらに2009年の著作権法改正で、海賊版を売ったり貸したりする申出(例えば、広告をだしたり宣伝をすること)も禁止されましたので、現在ではレンタル店で海賊版が貸し出されることはほとんどなくなってきました。
しかし最近では、アジア等でつくられた海賊版DVDビデオや映画館で盗み撮りしたものをコピーしたDVDビデオ、リッピングソフトを使って作成された海賊版DVDビデオなどが露天商やインターネットなどで販売されていることがあります。
そのほか、テレビ番組を録画したものを頒布する(公衆に売ったり、貸したりする)ことや、電器店などで、サービス品として映画やテレビ番組をコピーしたものを頒布する(公衆に売ったり、貸したりする)場合なども著作権侵害行為になりますので、この場合に頒布される映画やテレビ番組をコピーしたものは海賊版ビデオです。「自分が録画したものなのだから・・・」「無料サービスなんだから・・・」という認識は誤りです。