Q&A
他人の著作物を勝手に上映することはできません。しかし、著作権者に連絡することができない一定の場合には、文化庁長官の裁定により利用することができます(著作権法67条)。
裁定によって利用できる著作物は
のいずれかである必要があります(著作権法67条1項)
また、著作権者に連絡をする相当な努力を払うことが必要です(著作権法67条1項)。著作権法施行令7条の7では、権利者情報を取得するために次のすべてを行うことを定めています。
そして、このようにして取得した権利者情報と保有する権利者情報に基づいて著作権者と連絡するための努力をしても連絡できなかったことが必要です。 なお、裁定による利用については所管する文化庁の以下のURLをご参照ください。