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ホーム > ビデオコピライトFAQ > Q&A(23)

ビデオコピライトFAQ ビデオコピライトFAQ

Q23. 以前に購入して持っているビデオ作品の上映会をしたいのですが、そのビデオ作品を製作した会社がなくなっていて、連絡を取ることができません。自分が所有しているビデオソフトを用いて上映会をしてもいいでしょうか。

A.

他人の著作物を勝手に上映することはできません。しかし、著作権者に連絡することができない一定の場合には、文化庁長官の裁定により利用することができます(著作権法67条)。

裁定によって利用できる著作物は

  1. (1)公表された著作物
  2. (2)相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物

のいずれかである必要があります(著作権法67条1項
また、著作権者に連絡をする相当な努力を払うことが必要です(著作権法67条1項)。著作権法施行令7条の7では、権利者情報を取得するために次のすべてを行うことを定めています。

  1. (1) 広く権利者情報を掲載していると認められるものとして文化庁長官が定める刊行物その他の資料を閲覧すること。
  2. (2) 著作権等管理事業者その他の広く権利者情報を保有していると認められる者として文化庁長官が定める者に対し照会すること。
  3. (3) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他これに準ずるものとして文化庁長官が定める方法により、公衆に対し広く権利者情報の提供を求めること。

そして、このようにして取得した権利者情報と保有する権利者情報に基づいて著作権者と連絡するための努力をしても連絡できなかったことが必要です。 なお、裁定による利用については所管する文化庁の以下のURLをご参照ください。