Q&A
「個人向けレンタルシステム」は以下のような仕組みになっています。
ビデオレンタル店を営むには、レンタルに使用するビデオソフトの著作権者から許諾を得なければいけません。本来ならば店を営む人が、ビデオレンタルに使用するすべてのビデオソフトの著作権者たちを訪ねて、許諾をもらい、使用料を支払う作業をしなければなりません。しかしながら、その作業は繁雑極まりなく、実際には困難です。
そのため、日本映像ソフト協会が日本の(邦画を中心とした)作品の権利をもつビデオソフトメーカーから、頒布権行使の委任をうけ、許諾の窓口となっているのです。そして、ビデオソフトメーカーとそれ以外の著作権者(原作・脚本・音楽等の団体)とを一括して『レンタル業務許諾契約』を結ぶことができるのです。
つまり、日本映像ソフト協会の『個人向けレンタルシステム』は、レンタルに関しての権利処理を円滑にし、著作権を大事に守っているシステムなのです。
許諾契約関係図をご参照ください。
レンタルシステムに加盟し、著作権者の許諾を得たビデオレンタル事業者は、各ソフトメーカーまたはメーカー指定の卸代行店とレンタル用ビデオソフトの供給契約を結び、レンタル用のビデオソフトを仕入れることができます。その際支払われる対価が、個人向けレンタルに使用するための著作権使用料となります。ですから、レンタル店の方は、正規のレンタル用ビデオソフトを仕入れる段階で、著作権使用料を一括で支払うことになります。そして、ビデオソフトメーカー以外の著作権者には、ビデオソフトメーカーから権利者の団体を通じて、著作権料が分配される仕組みになっています。
レンタル用商品の流通と使用料支払いの流れの図をご参照ください。
また、当協会のレンタルシステム参加メーカーは、レンタル店の営業譲渡によるビデオソフトをレンタルできる権利の移転もご申請いただければ承諾するようにしています。そのような場合には加盟手続きの際に営業譲渡を証する書類を提出いただくことで名義変更手続きにより『個人向けレンタルシステム』による著作権処理を行うことができます。
ビデオレンタル店の開業をお考えの方には『個人向けレンタルシステムの手引き』等、資料をご用意しておりますので、日本映像ソフト協会(業務部事業課)までご連絡下さい。
日本映像ソフト協会 業務部事業課
TEL:03(3542)4433(代)