Q&A
ビデオソフトを繰り返しレンタルすることでレンタル料金収入を得るという、市販のビデオソフトとは異なる価値を利用することになりますので、もちろん問題です。
市販されているビデオソフトを著作権者に無断でレンタルに使用することは、著作権者の頒布権を侵害する違法行為です。
頒布権とは、ビデオソフトを販売目的で譲渡するのか、レンタル目的で譲渡または貸与するのか、などを決める著作権者が専有する権利です。ですから、ビデオソフトをレンタルするには、頒布権を有する著作権者の許諾が必要です。そのためビデオレンタルに使用するソフトは市販用ではなく、きちんとレンタル用の権利処理の済んだ(著作権者がレンタル用として認めた)ビデオソフトを使用しなければなりません。
日本映像ソフト協会は、邦画を中心としたビデオソフトメーカーから頒布権行使の委託を受けて、1983(昭和58)年から『個人向けレンタルシステム』を運用しています。ビデオレンタル店を開業される方は、協会の同システムに加盟することで著作権者の許諾が得られる仕組みになっています。