Q&A
イベントでの上映、ホテルの各部屋のTVへビデオソフトを流すこと等、家庭内視聴以外の用途に用いる場合は業務用となります。
次の利用はすべて「業務用」にあたります。これらの利用は、その規模などから著作物の利用によって得られる価値が異なってきますので、それぞれの利用形態ごとに許諾する条件が異なります。
ビデオソフトメーカーによっては、こういった業務用の上映や貸し出し用として「業務用ビデオソフト」を用意しています。この業務用ビデオソフトは業務使用のための権利処理がされているものです。
ビデオソフトの業務使用のしくみは下の図のようになっています。
当協会では「上映用・業務用問合せ窓口一覧」をご用意していますので、こちらをご参照の上、各メーカーに直接お問い合わせください。また音楽については、ご使用になる方が直接、日本音楽著作権協会をはじめとした音楽著作物の管理事業者にお問い合わせいただき、著作権処理をしてください。
TEL:03(3481)2121(大代表)