Q&A
映画館での録画行為は「映画の盗撮の防止に関する法律(盗撮防止法)」によって禁止されています。
劇場で盗撮した映像は、P2Pでファイル交換されたり、海賊版DVDとして販売されたりしています。劇場での映画の盗撮はほとんどこのような著作権侵害の目的でなされている実態があります。
著作権法には、録画する人が自分や家族などで楽しむためであれば他人の著作物を複製できるとする規定(30条1項柱書)がありますので、盗撮防止法ができる以前には、映画館で盗撮しているところをみつけても、自分や家族で楽しむためだと言われたらやめてくださいといえないのではないかとの疑いがありました。
そこで、「映画の盗撮の防止に関する法律」を制定し、映画の盗撮は自分や家族で楽しむためであっても著作権法の罰則の対象となることを定めました(著作権法第119条第1項)。
ですから、映画館での映画の盗撮が著作権侵害であることに疑いがなくなったのです。