Q&A
2009(平成21)年の著作権法改正により、違法にアップロードされた著作物を違法と知っていながらダウンロードすることも違法行為となることが明確になりました。
著作物を著作権者に無断でアップロードすることは、公衆送信権や送信可能化権を侵害する行為です。そして、それをダウンロードする行為は、公衆送信権侵害の結果を実際に引き起こす行為です。違法なアップロードに関わることはやめてください。
著作権法が改正され、2010年1月1日から違法にアップロードされた映像や音楽だと知って、ダウンロードして複製することが著作権侵害だと明確になりました(著作権法第30条第1項第3号)。そして、2012年10月1日より、それが有償著作物の場合には刑罰の対象とされました。
一方、違法にアップロードされた著作物をダウンロードせずに視聴するだけならば違法ではないと言われますが、違法でなければ何をしてもいいということにはなりません。著作権者は映像や音楽を配信するために他の権利者に使用料を支払い適正な対価を設定して配信しています。違法にアップロードされた著作物はそのような手続きを踏んでいない不公正なものです。違法ではないという著作権法の研究者や法律家も、違法ではないのだから違法にアップロードされたものをどんどん視聴すればいいと奨めているわけではないと思います。違法行為に関わりを持つことはけっして好ましいことではありません。