Q&A
映画に限らず、他の人に著作権があるものをホームページで使用する場合は、著作権者の許諾が必要です。
ホームページだけでなくブログやフェイスブックなどに他人の著作物を無断で掲載することは、送信可能化権や公衆送信権を侵害することになります。
近頃、日本に限らず海外でも権利者に無断で音楽や映像をインターネット上にアップロードして、そのサイトにアクセスした人に自由にダウンロードさせているサイトがあります。このような行為は、その規模が世界的なだけに、著作権者に大きな損害をもたらすおそれがあります。また、他人の著作物をファイル交換することも同様に違法となります。
ブログやフェイスブックなどは、誰でも自由に情報を提供できるメディアとして有用ですが、他人の著作物を勝手に使用することはできません。