Contents

  • ホーム
  • 協会概要
  • 会員社
  • 各種調査報告
  • ビデオレンタルシステム
  • ビデオコピライトFAQ
  • 業務用ビデオの連絡先
  • アクセスマッップ
  • DVDビデオの取り扱いについて
  • ブルーレイディスク関連情報
  • ISANについて
  • 著作権法
  • 台湾向け原産地証明について
  • 入会のご案内
  • リンク
  • お問い合わせ
ホーム > ビデオコピライトFAQ > Q&A(1)

ビデオコピライトFAQ ビデオコピライトFAQ

Q1. 著作権ってなに?

A.

著作権とは、創作的な表現を保護する権利です。

映画、ドラマ、アニメ、音楽、小説等の創作的な表現を保護する著作権法という法律があります。著作権法は、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する創作的な表現を財産権として保護するとともに、これを人格権として保護しています。前者を著作財産権といい、後者を著作者人格権といいます。広い意味では著作財産権と著作者人格権を著作権と呼び、狭い意味では著作財産権を著作権と呼びます。このQ&Aでは、主に著作財産権について論じていますので、特に断らないかぎり、著作財産権を著作権と呼ぶことにします。

創作的表現には、たとえばプロの作家がつくった小説もあれば小学生が書いた作文もありますので、財産的価値が高いものもそうでないものもあります。しかし、芸術的価値や学術的価値の高低は誰かが決めて他者に押し付けるべきものではありません。そのため、著作権法では創作的表現を等しく著作権の対象として保護し、著作権者の許諾なく利用できないことにしています。

そして文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する創作された表現物を『著作物』といい、創作した人を『著作者』といいます。

映画やアニメなどのビデオソフトは、著作権法上は『映画の著作物』と呼ばれます。そして映画の著作物に係わる代表的な権利として、次の4つがあります。これらの権利が働くような利用は、一定の例外を除いて、著作権者に無断で行うことができません。

  1. (1) 複製権(著作権法第21条
  2. (2) 上映権(著作権法第22条の2
  3. (3) 公衆送信権・公衆伝達権(著作権法第23条
  4. (4) 頒布権(著作権法第26条
著作権の構造図