映画DVDなどのコピー防止技術が施された映像DVDは、個人的な利用でもリッピングは違法です。
ホームビデオで撮影したDVDなど、コピー防止技術が施されていないものは、個人的な利用の目的であれば、自分のパソコンやスマートフォン、タブレットなどに複製することは違法ではありません。
私的使用目的であっても、「リッピングソフト」を用いて複製することは著作権法違反です。
(著作権法30条1項2号)
DVD・ブルーレイの複製防止技術を無効にする「リッピングソフト」の提供行為等は犯罪です。
「リッピングソフト」を購入するなどして提供を受けることは、「リッピングソフト」の提供行為を助長することになりますので、やめてください。(不正競争防止法21条2項4号、著作権法120条の2第1号)
- Q.自分で買ったDVDに感動したので、リッピングしてコピーを友達に配った。感動の共有だ!!
- 【正解】NO
- Q.話題沸騰のDVDがリッピングされてネットにあがっていたので、ポチッとダウンロードしてみた。
- 【正解】NO
- Q.母親のヨーロッパ旅行のビデオをDVDに焼いて、母親の旅行仲間に配ってあげた。
- 【正解】YES
- Q.録画したテレビ番組をレコーダーからスマホに転送して、通学中に見た!
- 【正解】YES
- Q.レンタルしたDVDをずーっと手元に置いておきたくなって、リッピングしてコピーしてみた!
- 【正解】NO
- Q.自分で買ったDVDを電車の中でも見たいから、リッピングしてスマホに取り込んでみた!
- 【正解】NO